JAグループ京都は2月17日(火)、西川公也農林水産大臣に准組合員の総代登用を可能にする農協法の改正を要請しました。JA京都中央会の中川泰宏会長と府内各JAの組合長・理事長らが東京・霞が関の農林水産省を訪れ、当JAからは仲道俊博組合長が出席。西川大臣に要請書を手渡しました。(写真)
この要請に先立ち、JAグループ京都では府内各JAで准組合員を総代に登用する定款変更の総代会決議を進めています。当JAにおいても1月23日(金)に臨時総代会を開催し、大多数の賛成で決議しました。
近年では、全国的に正組合員数の減少と准組合員数の増加が進んでおり、京都府内においても全組合員数に対する准組合員の割合は55・7%(25年度末時点)と半数を超えていますが、現行の農協法では、総会・総代会での議決権などJAの事業運営に参加する共益権は准組合員には認められておりません。
農業政策においても、農業生産の拡大等を基本とした農業基本法が昭和35年に制定されましたが、時代の変化を受け、平成11年には新たに「食料・農業・農村基本法」に改正され、多面的な機能が位置づけられました。しかし、この改正に伴う農協法の見直しがされなかったことから、地域住民と連携した農業の振興に支障をきたしています。
このような状況を踏まえ、地域農業の応援団である准組合員を総代に登用し、一体的に運営できる農協法の改正を訴えました。
要請後、西川大臣は「趣旨は理解できる。時間はかかるが、検討したい」と述べられました。